Support for patients
身体障害者手帳(視覚・視野)
身体障害者手帳を保有しておられる方は、障害者総合支援法に基づき自治体の福祉サービスを受けることが出来ます。詳細は、お住いの自治体のHPや福祉課にお問い合わせください。
- 身体障害者手帳(視覚・視野)の申請に必要な診断書は、身体障害者福祉法第15条(第15条指定医)のみ作成が可能です。
- 第15条指定医は、医師の所属する医療機関の所在地により「都道府県知事」「政令市市長」「中核市市長」が行います。各自治体ホームページの「障害福祉」などのページから確認してください。
福祉用具
福祉サービスの一つに、物品購入のサポートがございます。制度としての「補装具費支給制度」「日常生活用具給付等事業」の概要は以下の通りです。
補装具費支給制度
- 日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具
- 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること
*補装具を申請する場合、補装具費支給意見書が必要です。意見書の作成は、第15条指定医、第15条指定医でなくとも視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した医師が作成可能です。
日常生活用具給付等事業
障害者の日常生活上の便宜(べんぎ)を図るための用具で、以下のすべてを満たすもの
イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
*補装具と異なり、意見書等は必要とされていません。
厚生労働省HPで福祉用具の概要をご覧いただくことができます。厚生労働省|福祉用具
補装具及び日常生活用具の取り扱い品目や上限金額は、自治体によって異なります。お住いの自治体にご相談ください。
その他、私たちがご提供できる範囲で(「情報のご提供」「商品のご提供」)ご相談がございましたら、ご連絡ください。